はたらき方レボリューション(短時間・短日正職員制度導入について)

 いなほの里では、趣味・育児・ダブルワークなどの様々な事情により”シフト制で週5日間はたらくことが難しい方”や”1日に8時間はたらくことが難しい方”、”特定の曜日に固定の休みが必要な方”でパートタイム労働者としてはたらかれている介護職等を正規職員に転換・採用していきます。多様な働き方に対応し、同一労働同一賃金を可能な限り実現し、地域に一人でも多くの正規雇用労働者を増やしていきます。

 

(目的)

いなほの里では、多様な働き方を実践し“より働きやすい職場づくり”を実現します。

 

(制度)

職務内容等 

職務内容等については、仕事の「質」の面ではフルタイム正職員の時と同等としつつ、「量」の面では短時間・短日勤務であることを考慮することを基本とし、職員のニーズや業務の内容・性質等も踏まえ、適切に設定します。 

 

適用期間 

職員のニーズや円滑なキャリア形成とともに、制度導入の目的 ( 定着やモチベーション向上 ) の達成という観点に立って適切な期間を設定します。正職員及びパート職員から短時間・短日正職員への転換、または短時間・短日正職員から正職員及びパート職員への転換も可能です。

 

勤務時間及び日数 

短時間正職員(居宅介護支援事業所)

短時間正職員の始業時刻は9時、終業時刻は16時とします。また、勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について30時間を越えることはありません。ただし、1ヶ月を平均して1週間当たりの勤務時間が30時間の範囲内において、特定の週に30時間、特定の日に6時間を超えて勤務( 1ヶ月単位の変形労働時間制 )となることがあります。

 

短日正社員(特別養護老人ホーム、居宅介護支援事業所)

短日職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について32時間を越えることはありません。ただし、1ヶ月を平均して1週間当たりの勤務時間が32時間の範囲内において、特定の週に32時間、特定の日に8時間を超えて勤務( 1ヶ月単位の変形労働時間制 )となることがあります。希望する職員については、平日各曜日の内よりいづれか一曜日を限度として固定の休みとすることができます。

 

(人事評価)

正職員の評価制度と同様です。

 

(賃金)

短時間・短日正職員の賃金については、正職員の所定労働時間に対する、短時間・短日正職員の所定労働時間の割合に応じて、基本給 、諸手当を支給します。

 

(教育訓練)

正規職員と同等の教育訓練の機会を提供します。