特定処遇改善加算について

特定処遇改善手当として3月に支給します。

対象期間は毎年度4月〜3月とし、その期間中の在籍期間に比例します。

対象となる職員は年度末に在籍している介護職員のみとし、期間中の1ヶ月の在籍に対し、①「経験・技能のある介護職員」は平均25,500円程度(在籍期間12ヶ月の場合、平均306,000円程度)、②「その他の介護職員」は平均12,750円程度(在籍期間12ヶ月の場合、平均153,000円程度)を計画しています。前述の金額は週の労働時間40時間を基準として算出しています。短時間正職員、短日正職員、パートタイム労働者については、労働時間に応じ支給します。

 

※「経験・技能のある介護職員」の基準について

常勤介護職員としての経験が通算3年以上であり、かつ当法人での常勤介護職員としての勤続が1年以上であるもの。または、未経験で当法人に入職し常勤介護職員として勤続2年以上の者を「経験・技能のある介護職員」の基準とします。いずれの場合も、介護福祉士資格のある場合に限ります。